事件の概要
ある政党の党員が、政党の活動報告等を記載したビラ等を投かんする目的でマンションの共用部分に立ち入り、住居侵入罪(刑法130条前段)で起訴された。
判決の概要
- 憲法21条1項は、「表現の自由を絶対無制限に保障したものではなく、公共の福祉のため必要かつ合理的な制限」を受けるとしている
- 最判平20.4.11と同様、被告人を処罰することは憲法21条に違反しない
関連条文
憲法21条
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
② 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。