法律

刑法第61条をわかりやすく解説〜緊急避難〜

条文

第六十一条(教唆)
人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。
2 教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。

解説

教唆とは、「他人を唆して(そそのかして)特定の犯罪を実行する決意を生じさせること」です。

本条の要件は、

  • 人を教唆すること(教唆行為)
  • 被教唆者が犯罪を実行したこと

となります。

「教唆行為」については、黙示的・暗示的な方法も含まれるとされています。

-法律

© 2024 公務員ドットコム Powered by AFFINGER5