条文
第六十一条(教唆)
人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。
2 教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。
解説
教唆とは、「他人を唆して(そそのかして)特定の犯罪を実行する決意を生じさせること」です。
本条の要件は、
- 人を教唆すること(教唆行為)
- 被教唆者が犯罪を実行したこと
となります。
「教唆行為」については、黙示的・暗示的な方法も含まれるとされています。
現役公務員が行政・法律についてわかりやすく解説
第六十一条(教唆)
人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。
2 教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。
教唆とは、「他人を唆して(そそのかして)特定の犯罪を実行する決意を生じさせること」です。
本条の要件は、
となります。
「教唆行為」については、黙示的・暗示的な方法も含まれるとされています。
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