刑事訴訟法
第198条
条文
第198条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができる。
但し、被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる。
② 前項の取調に際しては、被疑者に対し、あらかじめ、自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなければならない。
③ 被疑者の供述は、これを調書に録取することができる。
④ 前項の調書は、これを被疑者に閲覧させ、又は読み聞かせて、誤がないかどうかを問い、被疑者が増減変更の申立をしたときは、その供述を調書に記載しなければならない。
⑤ 被疑者が、調書に誤のないことを申し立てたときは、これに署名押印することを求めることができる。但し、これを拒絶した場合は、この限りでない。
わかりやすく
第198条 警察は、犯罪捜査が必要な時は、被疑者に出頭を求め、取り調べることができる。
ただし、被疑者は逮捕や勾留されていなければ、拒否することができる。
②取調べの際は、あらかじめ警察から、被疑者に対して、自分の意思に反する供述はしなくて良いことを告げなくてはいけない。
③〜⑤は省略
ということです。
解説
本条文1項の「任意捜査での被疑者に対する取調べ」についてですが、
事案の性質、容疑の程度、被疑者の態度など諸事情を考慮し、
社会通念上相当と認められる方法や限度において許されるとしています。
ただし書や2項は、被疑者の権利が侵害されないように、出頭拒否や供述拒否も可能なことを掲げています。
実際の警察や検察の担当者が、これらをどこまで実現しているかは不明です。
任意捜査でも、違法な公権力の行使は、たくさん起きていることが推測されます。
実際に、逮捕、勾留の経験者が、そういった違法な公権力の行使について動画や記事などで語っていたりもします。