条文
第二百十条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由がある場合で、急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができないときは、その理由を告げて被疑者を逮捕することができる。
この場合には、直ちに裁判官の逮捕状を求める手続をしなければならない。
逮捕状が発せられないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない。
② 第二百条の規定は、前項の逮捕状についてこれを準用する。
わかりやすく
検察官や警察は、死刑をはじめ3年以上の懲役もしくは禁錮にあたる罪を犯したことが、十分疑わしい場面で、緊急の時は、理由を告げ、被疑者を逮捕することができる。
緊急で逮捕した場合、すぐに裁判官に逮捕状を求める手続をしなければならない。
逮捕状が出ない場合は、釈放しなければならない。
解説
本条文も令状主義を条文化している憲法33条に違反しないか、争いになったことがあります。
結論としては、「憲法33条の趣旨に反する者ではない」と最高裁は言っています。(最高裁昭和30.12.14)
憲法第33条 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。
現行犯は良いとして、現行犯でない場合です。
厳格な制約の下に、重たい罪について、緊急逮捕を認めることは、本条文に違反しないとのことです。
ちなみにドラマなどで「◯◯の容疑で逮捕する!」という場面がよくあります。
本条文でも緊急逮捕する時は、「理由を告げ」とあります。
「◯◯の容疑で逮捕する!」という合言葉は、本条文から言っても必要な言葉ですね。