法律

刑事訴訟法第262条をわかりやすく解説〜準起訴手続・付審判の請求〜

条文

第二百六十二条 刑法第百九十三条から第百九十六条まで又は破壊活動防止法第四十五条若しくは無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第四十二条若しくは第四十三条の罪について告訴又は告発をした者は、検察官の公訴を提起しない処分に不服があるときは、その検察官所属の検察庁の所在地を管轄する地方裁判所に事件を裁判所の審判に付することを請求することができる。

② 前項の請求は、第二百六十条の通知を受けた日から七日以内に、請求書を公訴を提起しない処分をした検察官に差し出してこれをしなければならない。

わかりやすく

「公務員の職権濫用」など告訴や告発をした人は、検察官が公訴を提起しないことに不服がある時には、裁判所に審判を請求できる。

この請求は、(検察官からの)通知を受けた日から7日以内に、請求書を検察官に差し出さなければいけない。

ということです。

解説

「公務員の職権濫用」など告訴や告発は、誰にでもできます。

告訴や告発をすれば、検察官は、公訴を提起するかしないか、「告訴や告発した」本人に通知しなければなりません。

そして、検察官の判断に不満があれば、裁判所に判断を仰ぐこともできます。

「公務員の職権濫用」などに泣き寝入りする必要はありません。

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