法律

「墓地埋葬通達の処分性(最高裁昭和43.12.24)」をわかりやすく解説

事件の概要

厚生省は、都道府県あてに

「墓地の管理者は、埋葬の請求する者が他の宗教団体の信者であることを理由に、その請求を拒むことはできない」

との趣旨の通達を発した。

信者のみを埋葬してきたX寺院は、本通達の取消訴訟を提起。

1審、2審ともに訴えを不適法とした。

Xが上告。

判決の概要

上告棄却

  • 通達は行政組織内部の命令に過ぎない。
  • 通達は法規の性質を持つものではない。
  • 取消訴訟の対象は、国民の権利義務や法律上の地位に直接具体的に法律上の影響を及ぼす行政処分でなければならない。

事件・判決のポイント

「通達の取消し」に関して、訴えを提起することを認めませんでした。

理由は、通達は「処分」ではないからです。

実際に、通達に基づいて「処分」されてから、訴えれば、争えたはずです。

「処分」されるまで、「通達は行政内部の問題で、自分たちには関係ない!」と思っておけば良かったのかもしれません。

裁判所ホームページ(外部リンク)

事件データ

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