法律

憲法第37条をわかりやすく解説〜刑事被告人の権利〜

条文

憲法第37条【刑事被告人の権利】

すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。

2 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。

3 刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。

わかりやすく

「被告人はみんな、裁判を受ける権利がある。どんな時でも弁護人を依頼することができる。」ということです。

解説

裁判を受けるのは「権利」ということです。

裁判も受けずに刑事罰が決まることはありません。

被告人と言えど、「裁判を受ける権利」を保障しておかないと、警察や検察のおもうままに捕まって、処罰されてはたまりません。

本条文は、憲法第34条にも似ています。

憲法第34条でも「弁護人依頼権」というものが書かれていました。

違いは、憲法第34条の場合は、「抑留・拘禁」時のことで、本条文は「裁判」時のことになります。

「裁判」の際にお金がなくても弁護士をつけてもらえるのは心強いですね。

弁護士によるかもしれませんが。

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