法律

憲法第58条をわかりやすく解説〜議院の自立性〜

条文

第五十八条 

両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。

② 両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。

但し、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。

わかりやすく

衆議院と参議院は、それぞれ議長や役員を選任する。

② 衆議院と参議院は、それぞれ会議などの手続や内部の規則を定め、院内の秩序をみだした議員を懲罰できる。

ただし、除名するには、出席議員の三分の二以上同意が必要。

解説

衆議院と参議院それぞれの自立性について、書いてあるのが本条文です。

しかしながら、議院の組織や運営については、「国会法」という法律で定められています。

この国会法という「法律」と議院の「規則」のどちらが優先されるのでしょうか。

結論を先に言うと、国民の権利義務に関係しない内部事項については、「規則」が優先すると言えるでしょう。

これはなぜかと言うと、「法律」を作る際には、衆議院が優越します。

衆議院が優越するので、「法律」が「規則」より優先されれば、衆議院の考えで、参議院の運営についても決まってしまいます。

そうすると参議院の自立は、妨げられてしまいます。

なので、国民の権利義務に関するもの以外の議員の運営などに関する事柄については、「法律」より「規則」が優先します。

議院の内部を統制する「規則」を国会法より優先することで、議院それぞれの自立性を保っているのです。

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