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民法第162条をわかりやすく解説〜所有権の取得時効〜

条文

第百六十二条 

二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。

2 十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。

わかりやすく

20年間、所有の意思をもって、隠すことなく、他人のものを占有した人は、所有権を取得する。

2 10年間、所有の意思をもって、隠すことなく他人の物を占有した人は、占有をはじめた時、善意無過失であれば、所有権を取得する。

解説

占有開始時に、善意無過失があれば、所有権の取得時効は、10年間と有利に働きます。

162条の要件については、次のとおりです。

  • 所有の意思
  • 平然に、かつ、公然
  • 善意・無過失
  • 占有の継続(1項では20年、2項では10年)

162条の効果は「所有権の取得」となります。

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