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器物損壊罪とは?わかりやすく解説

器物損壊罪とは?

他人の財物を破壊したり、効用を失わせる罪のことです。(刑法261条)

刑法第261条 (器物損壊等)
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

具体的には、物を破損したり、動物を死傷させたりすることなどがあげられます。

本罪の構成要件要素としては、以下の2点となります。

  • 前三条に規定するもののほか、他人の物
  • 損壊し、又は傷害

「損壊」は、物質的な破損だけでなく、事実上使用できなくなることも含みます。(例:水筒に尿を入れられるなど)

「傷害」は、動物の死傷が該当します。

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