条文
憲法第15条(公務員選定罷免権、公務員の本質、普通選挙の保障、秘密投票の保障)
公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
わかりやすく
「公務員はみんなのために働かないといけない。誰か一部の人のために働くものではない。」ということです。
そして、国民には、「公務員を選ぶ権利、やめさせる権利」があるということです。
解説
ここでいう「公務員」というのは、国会議員や自治体の首長、議員なども含まれています。
そしてその公務員は、みんなのために働かないといけないと言っているのです。
これは憲法の要請するところであり、憲法の要請することということは、国民が政府に対して要請しているということになります。
特に、「すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。」は、いい条文です。
一部の人のためでなく、全体の奉仕者として働かなければならない公務員の本質について、思い出させてくれます。
憲法と対話しながら業務に励みたいですね。