法律

憲法第15条をわかりやすく解説〜公務員選定罷免権〜

条文

憲法第15条(公務員選定罷免権、公務員の本質、普通選挙の保障、秘密投票の保障)

公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。

2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。

3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。

4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。

わかりやすく

「公務員はみんなのために働かないといけない。誰か一部の人のために働くものではない。」ということです。

そして、国民には、「公務員を選ぶ権利、やめさせる権利」があるということです。

解説

ここでいう「公務員」というのは、国会議員や自治体の首長、議員なども含まれています。

そしてその公務員は、みんなのために働かないといけないと言っているのです。

これは憲法の要請するところであり、憲法の要請することということは、国民が政府に対して要請しているということになります。

特に、「すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。」は、いい条文です。

一部の人のためでなく、全体の奉仕者として働かなければならない公務員の本質について、思い出させてくれます。

憲法と対話しながら業務に励みたいですね。

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