法律

憲法第18条をわかりやすく解説〜奴隷的拘束及び苦役からの自由〜

条文

憲法第18条【奴隷的拘束及び苦役からの自由】

何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。

わかりやすく

「みんな奴隷みたいに扱われない」ということです。

解説

憲法でこのように書かれているということは、国民が政府に対して「みんな奴隷みたいに扱われない」ことを要求しています。

これはどういうことかというと、国や公共団体、さらには公務員によって「奴隷みたいに扱われない」ということを要求しているのはもちろん、社会の中で「奴隷みたいに扱われない」ことを要求しています。

なので、勤めている会社で奴隷的な扱いを受けたなら、その会社が悪いのは当然ですが、それを許している国もいけないということにもなります。

「奴隷みたいに扱われることのない」社会にしましょうという国民から政府へのメッセージなのです。

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