条文
国家賠償法第1条【公権力の行使に基づく損害の賠償責任、求償権】
国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
2 前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。
わかりやすく
「公務員が仕事でわざと人に迷惑をかけたら、国や役所がお金を払ったり、おわびをする。」ということです。
さらには、「公務員のしたことが悪質だったら、国や役所は公務員本人にお金を払わせれる。」ということです。
解説
- 違法かつ無過失の場合は「国家補償の谷間」と呼ばれ、立法により解決をする必要があるとされています。