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強制採尿をわかりやすく解説

強制採尿とは?

強制採尿とは?

刑事事件で被疑者が、警察等により強制的に尿を取られることです。

例えば、薬物事件で被疑者が採尿を拒否した場合、医師が尿道にカテーテルを通して、採尿することなどがあります。

尿は老廃物であり、いずれ体外に排出されるものなので、血液と異なり、体の一部としての性格は弱まります。

強制採血には、鑑定処分許可状と身体検査令状が必要ですが、

強制採尿には、捜索差押許可状が必要とされています。

昭和55年決定

ちなみに、強制採尿に関して、「昭和55年決定」と言われる最高裁の判断があります。

(詳しくは、こちら「昭和55年決定」をご確認ください)

内容は以下の通りです。

「昭和55年決定」→「犯罪捜査にやむをえない場合には、最終手段として行われることは許される。ただ、実施の際に身体の安全など十分、配慮すべき。」

おしっこを取られることでも、無茶な捜査は、ダメだということです。

あくまで、被疑者であるので、体の安全面や権利侵害をしないようにしながら、適切な手続きのもと、おしっこを取るように、ということです。

備忘録

「強制採尿」→「捜索差押許可状が必要」を覚えておかなければなりません。

「強制採血」→「鑑定処分許可状と身体検査令状が必要」とセットで覚えておくといいでしょう。

覚え方としては、

  • 尿は老廃物であり「物」としての性格を強めているので、覚せい剤の押収と同じ「捜索差押許可状」が必要
  • 血液は「物」とはみれず、身体の一部と考えるべきなので、「鑑定(専門家の判断)処分許可状」と「身体検査令状」が必要

のように整理しておくのが良いかと思います。

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