
強制採尿とは?
強制採尿とは?
刑事事件で被疑者が、警察等により強制的に尿を取られることです。
例えば、薬物事件で被疑者が採尿を拒否した場合、医師が尿道にカテーテルを通して、採尿することなどがあります。
尿は老廃物であり、いずれ体外に排出されるものなので、血液と異なり、体の一部としての性格は弱まります。
強制採血には、鑑定処分許可状と身体検査令状が必要ですが、
強制採尿には、捜索差押許可状が必要とされています。
昭和55年決定
ちなみに、強制採尿に関して、「昭和55年決定」と言われる最高裁の判断があります。
(詳しくは、こちら「昭和55年決定」をご確認ください)
内容は以下の通りです。
「昭和55年決定」→「犯罪捜査にやむをえない場合には、最終手段として行われることは許される。ただ、実施の際に身体の安全など十分、配慮すべき。」
おしっこを取られることでも、無茶な捜査は、ダメだということです。
あくまで、被疑者であるので、体の安全面や権利侵害をしないようにしながら、適切な手続きのもと、おしっこを取るように、ということです。
備忘録
「強制採尿」→「捜索差押許可状が必要」を覚えておかなければなりません。
「強制採血」→「鑑定処分許可状と身体検査令状が必要」とセットで覚えておくといいでしょう。
覚え方としては、
- 尿は老廃物であり「物」としての性格を強めているので、覚せい剤の押収と同じ「捜索差押許可状」が必要
- 血液は「物」とはみれず、身体の一部と考えるべきなので、「鑑定(専門家の判断)処分許可状」と「身体検査令状」が必要
のように整理しておくのが良いかと思います。