条文
憲法第21条【集会・結社・表現の自由、通信の秘密】
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
わかりやすく
「表現することは自由」「表現することを国がコントロールしてはいけない」ということです。
解説
表現の自由は基本的には保障される
表現の自由というのは、基本的には保障されています。
表現の自由は、民主主義国家の政治的基盤であり、基本的人権の中でもとりわけ重要なものです。
そんな重要な「表現の自由」ですが、「公共の福祉に反しない(人に迷惑をかけない)」範囲で認められているという点も抑えておかなければなりません。
公務員×表現の自由
公務員における表現の自由が問題になる場面も多くあり、判例もいくつかあります。
代表的な例として、以下の2つがあります。
- 猿払事件(最大判昭和49.11.6)
- 堀越事件(最大判平成24.12.7)
- 寺西判事補分限事件(最大判平成10.12.1)
今のところ公務員としての職務と無関係に行われる表現に関しては、概ね認められています。
それはそうですよね。
職務と無関係に行われたものに関して、「行政の中立性」とか「国民の信頼」とか言っても、「憲法はそこまで求めているの?」という気がします。
公務員と言っても人間なので、思いや考えは当然あります。
公務員が、「行政の中立性」を損なったり、「国民の信頼」を裏切る仕事をしたら、当然処分の対象になるでしょうが、プライベートでは、公務員であるなしは、あんまり関係ないのではないでしょうか。
「公務員」という肩書が息苦しすぎるのも、良いこととは思えませんし。