法律

民法第413条をわかりやすく解説〜受領遅滞〜

条文

第四百十三条 

債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができない場合において、その債務の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、履行の提供をした時からその引渡しをするまで、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、その物を保存すれば足りる。

2 債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができないことによって、その履行の費用が増加したときは、その増加額は、債権者の負担とする。

わかりやすく

債権者(例えば冷蔵庫を買った人)が債務の履行を受けること(例えば冷蔵庫の引渡し)

を拒否したり、又は債務の履行を受けることができない場合、

特定物(例えば特定された冷蔵庫)の引渡しである時は、

債務者(例えば家電量販店)は、履行の提供をした時から、その引渡しをするまで、

自分の持ち物と同様に注意をして保存すれば良い。

2 債権者(例えば冷蔵庫を買った人)が債務の履行を受けること(例えば冷蔵庫の引渡し)

を拒否したり、又は債務の履行を受けることができないことで、

余分にお金がかかるようになった時は、増加分は債権者(例えば冷蔵庫を買った人)の負担とする。

解説

受領遅滞の基本的な考え方を示した条文になります。

ここでは冷蔵庫を例に出しましたが、法律初学者にとって、

債権者・債務者のイメージがわきにくい部分があります。

今回の冷蔵庫のように、具体的な事例から少しずつ考えていくと良いかもしれません。

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