権利能力のない社団とは?
権利能力のない社団とは?
社団法人などと同様の組織を備えているが、法人格を得ていない団体のことです。
- 法人税法上は、「人格のない社団等」
- 民事訴訟法上は、「法人でない社団または財団で代表者または管理人の定めがあるもの」
とされています。
「権利能力のない」とは言いますが、可能な限り、社団法人に準じた法律上の取扱いがされています。
預金債権や建物の賃借権などの財産権は団体構成員全員に帰属するとされていますし、
他者に損害を加えた場合は、団体財産で賠償することになります。
要件
要件として、以下の点があげられます。
- 団体としての組織を備え
- 多数決の原則が行われ
- 構成員の変更があっても団体が存続し
- 代表の方法、総会運営、財産管理など主要な点が確定
具体例
具体例は以下のとおりです。
- 町内会
- ボランティア団体
- 同窓会
- サークル
- 互助会
など