独立当事者参加とは?
独立当事者参加とは?
独立した当事者として訴訟に参加する形態のことです。(民訴法47条)
民事訴訟法第47条(独立当事者参加) 訴訟の結果によって権利が害されることを主張する第三者又は訴訟の目的の全部若しくは一部が自己の権利であることを主張する第三者は、その訴訟の当事者の双方又は一方を相手方として、当事者としてその訴訟に参加することができる。 2 前項の規定による参加の申出は、書面でしなければならない。 3 前項の書面は、当事者双方に送達しなければならない。 4 第四十条第一項から第三項までの規定は第一項の訴訟の当事者及び同項の規定によりその訴訟に参加した者について、第四十三条の規定は同項の規定による参加の申出について準用する。 |
従来の当事者と参加人との間には共同関係はありません。
独立当事者参加には、①詐害防止参加(1項前段)と②権利主張参加(1項後段)があります。
①詐害防止参加:第三者が訴訟の結果によって権利が害されることを主張する参加のこと
- どういった場合に参加が許されるかは、争いがある
- 判決効拡張説:判決効が第三者に及ぶことで権利が害される場合
- 詐害意思説:当事者が訴訟を通じて参加者を害する意思ありと認められる場合
- 詐害的訴訟追行説:客観的に詐害的訴訟追行が行われる場合
②権利主張参加:第三者が訴訟の目的の全部もしくは一部が自己の権利であることを主張する参加のこと
- 本訴請求と参加人の請求が論理的に両立しない関係にある場合
- 例:他人間の所有権確認訴訟で、第三者が自己の所有権を主張し、その確認を求める場合
独立当事者参加に対して、参加人が共同関係にあたる形態を「共同訴訟参加」といいます。