公示の原則とは?
公示の原則とは、物権変動を第三者に主張するには公示しておく必要があるという原則のことです。
民法では、物権(物に対する権利)を得たり、失ったりし、
第三者に対して、自分自身の権利を主張しようとした場合、
「公示(公に示す)」しておく必要があります。
家などの不動産は、「登記」という方法を取ります。
車などの動産は、「引渡し」をすることが公示になります。
関連条文
民法
第百七十七条(不動産に関する物権の変動の対抗要件)
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
第百七十八条(動産に関する物権の譲渡の対抗要件)
動産に関する物権の譲渡は、その動産の引渡しがなければ、第三者に対抗することができない。