法律

民法第295条をわかりやすく解説〜留置権〜

条文

他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができる。

ただし、その債権が弁済期にないときは、この限りでない。

2 前項の規定は、占有が不法行為によって始まった場合には、適用しない。

わかりやすく

他人の物を持っている人が、その物について債権を持っている時は、お金を支払ってもらうまで、その物を持っておくことができる。

ただし、お金を支払うべき時期でない時は、物を持ったままにしてはいけない。

2 窃盗など不法行為でその物を持ち始めた場合は、該当しない。

ということです。

解説

「留置権」というのは、「物を手元に置いておける権利」です。

「留置権」の本質は、物の返還を拒絶し、債務者に心理的圧迫を与えることで、

債務の弁済を促す点にあります。

例えば、Aさんがパソコンの修理を業者Bに依頼し、修理をしてもらったにも関わらず、

修理代金を支払わなかった場合、業者Bには、留置権が発生します。

業者Bは、「Aさんにお金を払わないとパソコンを返しません」というある種、脅迫のような権利を持っています。

これが留置権です。

留置権の成立要件ですが、

①物の占有②被担保債権と物の牽連性③被担保債権が弁済期にある④占有が不法行為ではない

の4点になります。

①③④は、条文そのものです。

②は「もらうべきお金と持っている物との関連性」がなければならないということです。

留置権(留め置く権利)については、以上になります。

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