事件の概要
昭和53年、成田空港開港直前、過激派が管制塔内に乱入。開港が延期された。
この事件をきっかけに、成田新法(新東京国際空港の安全確保に関する緊急措置法)が制定された。
空港反対派のXらは、規制区域内に建物を所有していた。
運輸大臣Yは、成田新法に基づき、Xらの建物を一年間使用禁止命令を受け、その後命令は毎年更新された。
Xらは、運輸大臣Yに対して処分の取消訴訟を、また国に対して国家賠償訴訟を提起した。
1審、2審ともにXら敗訴。
Xら上告。
判決の概要
原判決破棄、一部却下、一部棄却。
- 憲法31条の「法定手続きの保障」は、直接には刑事手続に関するもの。
- 行政手続については、刑事手続でないとの理由で保障の枠外とするのは相当ではない。
- 行政手続は、行政目的に応じて多種多様であるから、事前の手続きが常に必要というわけではない。
- 成田新法に基づく工作物使用禁止命令も、事前の手続きがなくても、憲法31条に反するというものではない。
事件・判決のポイント
本事件では、行政手続に憲法31条の適用があるかが争われました。
結論は、行政手続は、憲法31条の保障の枠内だが、必ずしも事前手続きが必要というわけではない、ということです。
この後に、行政手続法が制定されました。
関連条文
憲法第31条(法定手続きの保障)
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。