制限付自白とは?
民事訴訟で、相手方が主張する事実を認めることと同時に、自身が証明しなければならない事実を付け足し、述べることを言います。
具体的には、金銭の受渡しが問題となった場合に、「金を借りたが、返した」と述べれば、制限付自白となります。
「金を借りた」の部分には、自白が成立し、「返した」の部分では、自身が証明する必要性が出てきます。
現役公務員が行政・法律についてわかりやすく解説
民事訴訟で、相手方が主張する事実を認めることと同時に、自身が証明しなければならない事実を付け足し、述べることを言います。
具体的には、金銭の受渡しが問題となった場合に、「金を借りたが、返した」と述べれば、制限付自白となります。
「金を借りた」の部分には、自白が成立し、「返した」の部分では、自身が証明する必要性が出てきます。
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