縮小認定の原則とは?
訴因に含まれる犯罪事実を認定するために、わざわざ訴因変更を要しない原則のことです。
例えば、「強盗罪の訴因で恐喝罪を認定」「殺人罪の訴因で同意殺人罪を認定」「殺人未遂罪の訴因で傷害罪の認定」などがあげられます。
縮小認定が許容される理由としては、「認定事実も検察官によって黙示的に主張されている」「被告人の不意打ちにはならない」ということになります。
※訴因:刑事訴訟で、罪となる事実を特定し、示したもの。「被告人は、○○の目的で、○月○日に○○の罪をした。」のように、起訴状に記載される。