法律

「大分県屋外広告物条例事件(最高裁昭和62.3.3)」をわかりやすく解説。

事件の概要

Xは大分市の商店街の街路樹に

日本共産党の演説会開催告知の

プラカード式ポスターを針金で

くくりつけた。

Xは大分県屋外広告物条例違反で逮捕、起訴。

1審、2審ともにX有罪。

X上告。

判決の概要

上告棄却。

  • 大分県屋外広告物条例は、屋外広告物法に基づいて制定されたもので、大分県の美観風致の維持及び公衆に対する危害防止を目的とし、屋外広告物の表示の場所・方法及び屋外広告物を提出する物件の設置・維持について必要な規制をしている。
  • 国民の文化的生活の向上を目途とする憲法下で、都市の美観風致を維持することは、公共の福祉を保持する所以である。
  • 本規制は、公共の福祉のため、表現の自由に対し許された必要かつ合理的な制限と解することができるから、本条例を適用して、処罰をしても、憲法21条に違反しない。

事件・判決のポイント

  • 表現に対する「内容中立規制」と言えます。

関連条文

憲法第21条(集会・結社・表現の自由、通信の秘密)

集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。

裁判所ホームページ(外部リンク)

最高裁判所判例集

全文

-法律

© 2024 公務員ドットコム Powered by AFFINGER5