法律

民法第186条をわかりやすく解説〜占有の態様等に関する推定〜

条文

第百八十六条 

占有者は、所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然と占有をするものと推定する。

2 前後の両時点において占有をした証拠があるときは、占有は、その間継続したものと推定する。

わかりやすく

占有者は、その物を所有する意思を持ち、自分の物であることを疑わず、平穏に、公然と占有をするものだと推定する。

二つの時点で占有した証拠があれば、その間も占有が継続しているものと推定する。

解説

「推定」というのは、一定の事実があれば、反対証拠がない限り、認めるとされるもののことです。

占有者は、本条文にあるように「推定」されるのです。

また、二つの時点で占有していることを示せば、その間は、占有がないことの証明がされるまで、占有は継続するものと推定されます。

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