事件の概要
公立小学校の音楽教諭が、校長から入学式での「君が代」のピアノ伴奏を依頼されるも拒否。
「君が代」のピアノ伴奏は、校長の職務命令であったため、教育委員会から戒告処分を受けた。
音楽教諭は、戒告処分に納得がいかず訴訟。
判決の概要
上告棄却。音楽教諭の敗訴。
戒告処分が妥当であるとの判断です。
事件・判決のポイント
問題は、「やりたくない仕事をそこまでしてしないといけないのか?」ということです。
この場合は、「しないといけない。」ということでした。
判決では、
「君が代」のピアノ伴奏をするという行為自体は、音楽教諭が特定の思想を有するということを外部に表明する行為であると評価することができないこと。
とも言っています。
分かりにくいですが、簡単に言えば、「内心では嫌でも表面上は従って、ピアノ伴奏しなさい。」ということなのです。
まさに、今の日本の公務員像ですよね。良いのか悪いのかは別として。
全文科省事務次官の前川喜平氏も「面従腹背」ということをおっしゃっています。
「表面上は従い、腹の中では従わない。」
これが本事件の判決でも求められているところです。
・・・もう一度言いますが、良いのか悪いのかは別です。。
処分が「戒告処分」だったから認められたという面もあるのではないでしょうか?
もっと重たい処分であれば、判決の内容も違ってきたかもしれません。