事件の概要
Xは覚せい剤自己使用罪で起訴された。
起訴状の公訴事実には次のとおりの記載があった。
- 被告人は、昭和54年9月26日ころから10月3日までの間に、広島県高田郡吉田町内及びその周辺〜。
1審、2審ともにX有罪。
Xは上告。(犯罪の日時・場所が不特定な訴因であると主張。)
判決の概要
上告棄却
- 公訴事実の記載に幅があるとしても、検察官において起訴当時の証拠に基づきできる限り特定したものである以上、覚せい剤使用罪の訴因の特定に欠けるところはないというべき。
事件・判決のポイント
- なぜ、256条で「事実の特定」が要請されているのかと言えば、曖昧な事実に基づいて、起訴が可能であれば、捜査機関の権限濫用などが危惧されるからです。
関連条文
刑事訴訟法第256条
公訴の提起は、起訴状を提出してこれをしなければならない。
② 起訴状には、左の事項を記載しなければならない。
一 被告人の氏名その他被告人を特定するに足りる事項
二 公訴事実
三 罪名
③ 公訴事実は、訴因を明示してこれを記載しなければならない。訴因を明示するには、できる限り日時、場所及び方法を以て罪となるべき事実を特定してこれをしなければならない。