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退任取締役とは?わかりやすく解説

退任取締役とは?

退任取締役とは?

取締役を辞任した者のことです。

取締役を辞任した者は、会社法429条での「役員等」には該当せず、責任を負わないのが原則となります。

退任登記未了の退任取締役について

そこで、「退任登記未了の退任取締役」の責任が問題となってきます。

判例によると、

  • 不実の登記を残存させることについて明示的に承諾を与えていたなどの特段の事情がある場合には、908条2項類推適用によって、自己が取締役でないことを善意の第三者に対抗できない結果、429条1項による責任を免れない(最判昭62.4.16)

とされています。

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