民法113条
「無権代理」
条文
民法第113条(無権代理)
代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。
2 追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。ただし、相手方がその事実を知ったときは、この限りでない。
解説
無権代理行為(※)は、原則、本人に効果帰属しません。
しかしながら、本人に有利な無権代理行為など本人が効果帰属を希望するケースもあり得ます。
そのため、本条文では「追認」について言及されています。
「追認権」と「追認拒絶権」については、以下のとおりです。
意義 | |
追認権 | 契約を有効なものとして確定させる権利 |
追認拒絶権 | 契約を無効なものとして確定させる権利 |
※無権代理行為の具体例
- 高齢者Aの娘BがAの代わりに他人Cから100万円を借りた(娘Bは後見人ではない)