法律

民法第113条「無権代理」とは?わかりやすく解説

民法113条

「無権代理」

条文

民法第113条(無権代理)

代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。

2 追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。ただし、相手方がその事実を知ったときは、この限りでない。

解説

無権代理行為(※)は、原則、本人に効果帰属しません。

しかしながら、本人に有利な無権代理行為など本人が効果帰属を希望するケースもあり得ます。

そのため、本条文では「追認」について言及されています。

「追認権」と「追認拒絶権」については、以下のとおりです。

意義
追認権契約を有効なものとして確定させる権利
追認拒絶権契約を無効なものとして確定させる権利

※無権代理行為の具体例

  • 高齢者Aの娘BがAの代わりに他人Cから100万円を借りた(娘Bは後見人ではない)

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