条文
第百六十六条(債権等の消滅時効)
債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。
2 債権又は所有権以外の財産権は、権利を行使することができる時から二十年間行使しないときは、時効によって消滅する。
3 前二項の規定は、始期付権利又は停止条件付権利の目的物を占有する第三者のために、その占有の開始の時から取得時効が進行することを妨げない。ただし、権利者は、その時効を更新するため、いつでも占有者の承認を求めることができる。
解説
消滅時効とは、債権等の権利不行使状態が一定期間継続した場合、その権利を消滅させる制度のことです。
「主観的起算点(166条1項)」と「客観的起算点(166条2項)」が規定されており、いずれかの場合で消滅時効が完成します。
要件・効果
消滅時効の要件としては、以下のとおりです。
- 事実状態の存在
- 事実状態の一定期間の継続(166〜169)
- 完成猶予及び更新がない(147以下)
- 当事者の援用(145)
効果としては、「債権等の時効消滅」になります。