法律

民法第176条をわかりやすく解説〜物権の設定及び移転〜

条文

第百七十六条 

物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる。

わかりやすく

物権の設定、移転は、当事者の意思表示だけで、効力が生じる。

解説

「物権」とは、物を直接的、排他的に支配できる権利のことです。

「物権の設定」というのは、例えば、土地に抵当権を設定したりすることです。

「物権の移転」というのは、例えば、Aが土地をBに売り、所有権がAからBに移ることです。

「物権の設定や移転」は、意思表示があれば良いということになります。

そして、この意思表示については、何を指すのかということですが、判例では「物権の変動の原因となる意思表示があれば十分」ということです。

なので、売買なら売買契約がされた時点で所有権が売り手から買い手に移転することになります。

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