条文
第二百九条(隣地の使用請求)
土地の所有者は、境界又はその付近において障壁又は建物を築造し又は修繕するため必要な範囲内で、隣地の使用を請求することができる。ただし、隣人の承諾がなければ、その住家に立ち入ることはできない。
2 前項の場合において、隣人が損害を受けたときは、その償金を請求することができる。
解説
隣り合った土地相互の利用関係の調整することを「相隣関係」と言います。
209条〜238条までは「相隣関係」について規定されており、2021年に民法改正がされ、2023年4月から施行となっています。
この改正では次の3つの事柄において規律が整備されています。
- 隣地使用
- ライフラインの設備設置等
- 越境した枝の切取り