法律

民事訴訟法第114条をわかりやすく解説〜既判力の範囲〜

条文

第百十四条 確定判決は、主文に包含するものに限り、既判力を有する。

わかりやすく

判決が確定したら、その判決は他の裁判でも効力を持ちます。

解説

「既判力」とは、すでに判断されたものの拘束力のことです。

裁判で一度、判決が出て、確定すれば、「既判力」が生じます。

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