条文
第百十四条 確定判決は、主文に包含するものに限り、既判力を有する。
わかりやすく
判決が確定したら、その判決は他の裁判でも効力を持ちます。
解説
「既判力」とは、すでに判断されたものの拘束力のことです。
裁判で一度、判決が出て、確定すれば、「既判力」が生じます。
現役公務員が行政・法律についてわかりやすく解説
第百十四条 確定判決は、主文に包含するものに限り、既判力を有する。
判決が確定したら、その判決は他の裁判でも効力を持ちます。
「既判力」とは、すでに判断されたものの拘束力のことです。
裁判で一度、判決が出て、確定すれば、「既判力」が生じます。
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