条文
第二百九条(隣地の使用請求)
土地の所有者は、境界又はその付近において障壁又は建物を築造し又は修繕するため必要な範囲内で、隣地の使用を請求することができる。ただし、隣人の承諾がなければ、その住家に立ち入ることはできない。
2 前項の場合において、隣人が損害を受けたときは、その償金を請求することができる。
わかりやすく
土地の所有者は、隣の土地との境界やその付近に塀や建物を作ったり、これらを修繕するために、必要な範囲で隣の土地の使用を求めることができる。ただし、隣の家の中には、承諾がなければ入れない。
2 前項の場合に、隣人が損害を受けたときは、賠償を請求することができる。
解説
隣り合った土地相互の利用関係の調整する
ことを「相隣関係」と言います。
209条〜238条までは「相隣関係」につい
て規定されており、2021年に民法改正がさ
れ、2023年4月から施行となっています。
この改正では次の3つの事柄において規律が
整備されています。
- 隣地使用
- ライフラインの設備設置等
- 越境した枝の切取り