条文
第二十一条(制限行為能力者の詐術)
制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。
わかりやすく
制限行為能力者が、行為能力者であると相手をだまし、法律行為をした時は、その行為を取り消すことができない。
解説
たとえ制限行為能力者であっても、行為能力者と偽り、相手方と法律関係を結んだ場合は相手方を保護するべきというものです。
詐術をした者に、わざわざ取消権を与え、保護する必要はない、ということです。
現役公務員が行政・法律についてわかりやすく解説
第二十一条(制限行為能力者の詐術)
制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。
制限行為能力者が、行為能力者であると相手をだまし、法律行為をした時は、その行為を取り消すことができない。
たとえ制限行為能力者であっても、行為能力者と偽り、相手方と法律関係を結んだ場合は相手方を保護するべきというものです。
詐術をした者に、わざわざ取消権を与え、保護する必要はない、ということです。
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