条文
第二十一条(制限行為能力者の詐術)
制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。
わかりやすく
制限行為能力者が、行為能力者であると相手をだまし、法律行為をした時は、その行為を取り消すことができない。
解説
考え方としては、たとえ制限行為能力者であっても、
行為能力者と偽り、相手方と法律関係を結んだ場合は
相手方を保護するべきというものです。
詐術をした者に、わざわざ取消権を与え、保護する必
要はない、ということです。