条文
第二百四十九条(共有物の使用)
各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。
2 共有物を使用する共有者は、別段の合意がある場合を除き、他の共有者に対し、自己の持分を超える使用の対価を償還する義務を負う。
3 共有者は、善良な管理者の注意をもって、共有物の使用をしなければならない。
解説
具体的には、「自動車の共有」が例としてあげられます。
3人で共有する自動車であっても、各々が自動車の全部を使用することが可能です。
本条文中に明文はありませんが、各共有者は、自己の持分権について自由に処分することができます。
(持分権は所有権と同様の性質を有している)