法律

民法第399条をわかりやすく解説〜債権の目的〜

条文

第三百九十九条 債権は、金銭に見積もることができないものであっても、その目的とすることができる。

わかりやすく

債権は、お金に換算することができないもの(例えば、夜中大声でしゃべらないなど)

であっても、債権の目的とすることができる。

解説

本条文では、経済的性質をもたないものであっても、

法律上の保護に値するのであれば、債権となり得ることを明示しています。

シンプルな一文ですが、読み取りにくい部分もあります。

「その目的とする」なんて言われてもピンときませんよね。

具体的に考えれば少しイメージができるかもしれません。

例で記載したように「隣人に夜中大声でしゃべらないで!」という請求もできるよ、

という条文なのだと理解しましょう。

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