法律

民法第467条をわかりやすく解説〜債権譲渡の対抗要件〜

条文

第四百六十七条 債権の譲渡(現に発生していない債権の譲渡を含む。)は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。

2 前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。

わかりやすく

債権の譲渡は、譲渡人が債務者(お金を支払わなくてはいけない人)に通知をし、又は債務者が承諾をしないと、債務者その他の第三者に対抗することができない。

2 前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によらないと、債務者以外の第三者には対抗することができない。

解説

基本的には、466条「債権の譲渡性」にあるように、債権は譲り渡すことができます。

債権譲渡の合意自体は、譲渡人と債務者の間で、自由に行うことができるのが原則です。

しかしながら、その債権譲渡を「債務者その他の第三者」や「債務者以外の第三者」に対抗しようとした時に、本条文にある対抗要件を満たさなければなりません。

H20行政書士試験記述問題で本条文が問われています。

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