法律

労働契約法第8条をわかりやすく解説〜労働契約の内容変更〜

条文

第八条(労働契約の内容の変更)

労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる。

わかりやすく

従業員と会社は、合意をすれば、労働契約の内容である労働条件を変更することができる。

解説

「合意」をすれば、という部分が重要です。

仮に「合意」をしていたとしても、どういう状況で、

「合意」をしていたかも問題となります。

従業員と会社はあくまで対等というのが、基本で、

会社が立場を利用するなど権利濫用したとみなされる場合は、

「合意」とすることはできません。

判例でも、会社が立場を利用したとみなされるような場合は、

従業員が有利となる判決が書かれています。

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