条文
第五百四十二条(催告によらない解除)
次に掲げる場合には、債権者は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができる。
一 債務の全部の履行が不能であるとき。
二 債務者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 債務の一部の履行が不能である場合又は債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
四 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、債務者が履行をしないでその時期を経過したとき。
五 前各号に掲げる場合のほか、債務者がその債務の履行をせず、債権者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
2 次に掲げる場合には、債権者は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の一部の解除をすることができる。
一 債務の一部の履行が不能であるとき。
二 債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
解説
541条で「催告による解除」を定めており、本条では「催告によらない解除」を定めています。
「催告によらない解除」の要件については、次のとおりです。
- 1項各号・2項各号の事由がある
- 債権者に帰責性がない
「催告によらない解除」の効果は、「直ちに契約の解除をすることができる」になります。
本条の各号を見ていくと「履行不能(1項1号、3号、2項1号)」「履行拒絶(1項2号、3号、2項2号)」「定期行為(1項4号)」「催告しても履行を受ける見込みがないことが明らかであるとき(1項5号)」と解除できる場合を定めています。