法律

民法第703条をわかりやすく解説〜不当利得の返還義務〜

条文

第七百三条(不当利得の返還義務)
法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。

解説

「不当利得」とは、法律上の原因がないにもかかわらず財産が移転し、ある者が不当に利得を得ることです。

本条では、「不当利得」についての返還義務を定めています。

具体的には、売買をするも後に錯誤無効となった場合、売主は売買代金(不当利得)を持っていることになり、相手方に返還する義務を負うこととなります。

要件・効果

703条の要件については、次のとおりです。

  • 法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を得たこと
  • 他人に損失を与えたこと
  • 受益と損失との間の因果関係
  • 法律上の原因がないこと

703条の効果については、次のとおりです。

  • 利益の存する限度において、返還する義務を負う

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