法律

民法第545条をわかりやすく解説〜解除の効果〜

条文

第五百四十五条

当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。ただし、第三者の権利を害することはできない。
2 前項本文の場合において、金銭を返還するときは、その受領の時から利息を付さなければならない。
3 第一項本文の場合において、金銭以外の物を返還するときは、その受領の時以後に生じた果実をも返還しなければならない。
4 解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げない。

解説

解除の趣旨は、目的を達成できなくなった契約を解消して、契約締結前の状態に回復させる点にあります。

1項ただし書の「第三者」とは、「解除前の第三者」を指します。

要件・効果

本条文の要件は、次のとおりです。

  • 当事者一方の解除権行使

本条文の効果は、次のとおりです。

  • 原状回復義務(1項本文)
  • 損害賠償義務(4項)

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