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【法律用語】横滑り監査役とは?わかりやすく解説

横滑り監査役とは?

横滑り監査役とは?

取締役が退任後、監査役に就任することを「横滑り監査役」といいます。

横滑り監査役は認められるか?

横滑り監査役は、自己が取締役であった時の業務について監査することになるので、会社法335条2項の趣旨に反するか否かが論点となるが、会社法335条2項では、過去の取締役であったことまで禁止していません。

また、監査を怠った場合には、任務懈怠責任を追求すれば足りるので、横滑り監査役は「認められる」とされています。

関連条文

会社法

第三百三十五条(監査役の資格等)

第三百三十一条第一項及び第二項並びに第三百三十一条の二の規定は、監査役について準用する。
2 監査役は、株式会社若しくはその子会社の取締役若しくは支配人その他の使用人又は当該子会社の会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)若しくは執行役を兼ねることができない。
3 監査役会設置会社においては、監査役は、三人以上で、そのうち半数以上は、社外監査役でなければならない。

第三百三十六条(監査役の任期)

監査役の任期は、選任後四年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2 前項の規定は、公開会社でない株式会社において、定款によって、同項の任期を選任後十年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することを妨げない。
3 第一項の規定は、定款によって、任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期を退任した監査役の任期の満了する時までとすることを妨げない。
4 前三項の規定にかかわらず、次に掲げる定款の変更をした場合には、監査役の任期は、当該定款の変更の効力が生じた時に満了する。
一 監査役を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更
二 監査等委員会又は指名委員会等を置く旨の定款の変更
三 監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めを廃止する定款の変更
四 その発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定款の定めを廃止する定款の変更

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