条文
第六百十三条(転貸の効果)
賃借人が適法に賃借物を転貸したときは、転借人は、賃貸人と賃借人との間の賃貸借に基づく賃借人の債務の範囲を限度として、賃貸人に対して転貸借に基づく債務を直接履行する義務を負う。この場合においては、賃料の前払をもって賃貸人に対抗することができない。
2 前項の規定は、賃貸人が賃借人に対してその権利を行使することを妨げない。
3 賃借人が適法に賃借物を転貸した場合には、賃貸人は、賃借人との間の賃貸借を合意により解除したことをもって転借人に対抗することができない。ただし、その解除の当時、賃貸人が賃借人の債務不履行による解除権を有していたときは、この限りでない。
解説
まず、今更ですが、「賃貸人と賃借人」「転貸人と転借人」について、今一度整理をしておきます。
賃貸人→物を貸す人(大家さんなど) 賃借人→お金を払って物を借りる人 転貸人→物件を転貸する人(賃借人とイコール) 転借人→お金を払って物を借りる人
これを前提として、「転貸の効果」の話です。
転貸の際には、承諾があったとしても、原賃貸人と転借人との間に契約関係は生じません。
しかしながら、転借人が賃料を支払わないといったトラブルも考えられることから、「原賃貸人を保護」する目的に「賃借人の債務の範囲を限度として、賃貸人に対して転貸借に基づく債務を直接履行する義務」を転借人に負わせています。
本条3項は、次の判例を明文化したものです。
- 賃貸人と賃借人が賃貸借契約を合意解除しても、賃貸人は合意解除をもって転借人に対抗できない(大判昭9.3.7)
- 合意解除当時、賃借人の債務不履行により賃貸借契約を解除することができた場合はこの限りでない(最判昭62.3.24)