法律

民法第509条をわかりやすく解説〜不法行為等により生じた債権を受働債権とする相殺の禁止〜

条文

第五百九条(不法行為等により生じた債権を受働債権とする相殺の禁止)

次に掲げる債務の債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。

ただし、その債権者がその債務に係る債権を他人から譲り受けたときは、この限りでない。

一 悪意による不法行為に基づく損害賠償の債務

二 人の生命又は身体の侵害による損害賠償の債務(前号に掲げるものを除く。)

わかりやすく

次にあげる債務の債務者は、債権者に対して相殺を主張することはできない。

ただし、債権者がその債務に係る債権を他人から譲り受けたときは、相殺の主張ができる。

一 悪意による不法行為に基づく損害賠償の債務

二 人の生命や身体の侵害による損害賠償の債務

解説

例えば、債務者Aが債権者Bに対して

500万円の債務を負っていて、AがB

に700万円貸していたとします。

債務者Aは債権者Bに対して、通常は

500万円の相殺を主張することがで

き、A「残り200万円を返してくれた

らいいわ」となります。

しかし、ここでの500万円が「不法行

為・生命身体の侵害による損害賠償」

の債務であった場合、相殺はできない

ということです。

なぜかといえば、「相殺」というのは、

お互いに同種の目的を有する債務(主に

金銭債務)を負っている場合に、どちら

かが「相殺」の意思表示をすることで、

各々の債務が同額で消滅するという制度

だからです。

ちなみに、「ただし〜」以降は、債権者

Bが「不法行為・生命身体の侵害による

損害賠償(500万円)」を譲り受けたと

きは、同種の債務となるため、相殺の主

張ができる、ということになります。

-法律

© 2024 公務員ドットコム Powered by AFFINGER5