法律

民法第717条をわかりやすく解説〜土地の工作物等の占有者及び所有者の責任〜

条文

第717条

土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。

2 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。

3 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。

わかりやすく

土地の工作物(家やブッロク塀など)の設置や保存に欠陥があって、他人に損害を与えたときは、占有者(管理人や住人)が損害賠償の責任を負う。ただし、占有者が損害発生防止のために注意していたときは、所有者が損害賠償しなくてはいけない。

2 竹木の管理についても同様である。

3 前二項の場合、家を不完全に建てた請負人などがいた場合は、賠償責任のある占有者・所有者は、その者に対して求償権を行使できる。

解説

「土地の工作物」には、

  • 建物
  • トンネル
  • 公園遊具
  • エレベーター
  • 踏切

などがあります。

責任の所在を確認していく順番は、

①占有者→②所有者→③他に責任を負う者

になります。

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