条文
第四条 訴えは、被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所の管轄に属する。
わかりやすく
「訴えは、被告が住んでいる場所の近くの裁判所ですることになる」ということです。
解説
訴える側も、訴えられる側もどちらも言い分があります。
訴訟をする際は、訴えられる側の近くの裁判所ですることになります。
訴える側は、それを踏まえた上で訴えるということです。
現役公務員が行政・法律についてわかりやすく解説
第四条 訴えは、被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所の管轄に属する。
「訴えは、被告が住んでいる場所の近くの裁判所ですることになる」ということです。
訴える側も、訴えられる側もどちらも言い分があります。
訴訟をする際は、訴えられる側の近くの裁判所ですることになります。
訴える側は、それを踏まえた上で訴えるということです。
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