法律

民事訴訟法第4条をわかりやすく解説〜普通裁判籍による管轄〜

条文

第四条 訴えは、被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所の管轄に属する。

わかりやすく

「訴えは、被告が住んでいる場所の近くの裁判所ですることになる」ということです。

解説

訴える側も、訴えられる側もどちらも言い分があります。

訴訟をする際は、訴えられる側の近くの裁判所ですることになります。

訴える側は、それを踏まえた上で訴えるということです。

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