法律

民事訴訟法第135条をわかりやすく解説〜将来給付の訴え〜

条文

第百三十五条 将来の給付を求める訴えは、あらかじめその請求をする必要がある場合に限り、提起することができる。

わかりやすく

将来の支払いなどを求める訴えは、必要がある場合に、することができる。

解説

本条文は、例外的なものです。

基本的には、将来具体的に給付の義務などが成立した時に、改めて訴訟をすれば良いと考えられます。

①すでに法律関係があり、その継続が予測される。

②債務者に有利な影響を生じる将来が明確に予測される。

③債務者に負担をかけても(その発生を証明した時だけ、執行を止めれる。)不当と言えない状況にある。

この三つの条件が揃った時に、「将来給付の訴え」は可能になります。

なかなかないレアケースかとは思います。

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