条文
第百三十五条 将来の給付を求める訴えは、あらかじめその請求をする必要がある場合に限り、提起することができる。
わかりやすく
将来の支払いなどを求める訴えは、必要がある場合に、することができる。
解説
本条文は、例外的なものです。
基本的には、将来具体的に給付の義務などが成立した時に、改めて訴訟をすれば良いと考えられます。
①すでに法律関係があり、その継続が予測される。
②債務者に有利な影響を生じる将来が明確に予測される。
③債務者に負担をかけても(その発生を証明した時だけ、執行を止めれる。)不当と言えない状況にある。
この三つの条件が揃った時に、「将来給付の訴え」は可能になります。
なかなかないレアケースかとは思います。